長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養については、「「療担規則及び薬担規則 ..
選定療養とは、社会保険に加入している患者が自費負担することで、保険適用外の治療を保険適用の治療と併せて受けられること。差額ベッド代などもこれにあたる。
[PDF] 当院採用の選定療養対象薬インデックス (2024.10)
長期収載品を含む選定療養対象医薬品の検索と増加額を、無料で簡単に計算できるWeb計算ツールです。。このツールは、従来エクセルで行っていた選定療養計算をWeb上で簡単に実行できるようにしたものです。面倒な計算方法を自動化しました。選定療養開始となる2024年10月1日からの患者さんの負担増加額や後発医薬品への切り替えによる負担軽減額を簡単に計算することができます。ぜひご活用ください。
薬局で後発医薬品を受け取りたい場合、次のように伝えることができます。
・初回来局アンケートに記載されている「ジェネリック希望」の欄にチェックする。
・処方箋を手渡すときに「ジェネリックでお願いします」と伝える。
・薬情(薬局で処方薬をもらうときに受け取る書類)のジェネリック情報を確認して、変更したい旨を伝える。
・お薬手帳アプリで処方箋を送信するときに、ジェネリック希望と入力する。
今回の解説を参考にしながら、金額的な負担だけでなく、医療上の必要性にも注意して、ご自分に適した薬を選んでみてください。
※参考
・厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
・政府広報オンライン「安心してご利用ください ジェネリック医薬品」
長期収載品の選定療養とは、上市後一定期間を経過、あるいは切り替えが進んだ
厚労省は先月、今年10月から〈薬が合わない〉など医療上の理由がある場合をのぞき、患者が後発薬(ジェネリック医薬品)ではなく先発薬を使いたいと希望した場合、両者の差額の4分の1(25%)を適用から外し、患者自身が負担する“選定療養”にすると発表した。
2024年10月より「選定療養医薬品制度が開始されます。主な目的は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を促進し、医療費を抑制するためです。患者さんが後発医薬品ではなく、特許期間が終了した先発医薬品(いわゆる長期収載品)を選択した場合、追加の自己負担が発生するというものです。
長期収載品の選定療養に係る対象医薬品(選定療養とする場合、選定療 ..
患者が長期収載品を選んだ場合、その薬価と後発医薬品の薬価の差額の4分の1を自己負担として支払う必要があります。この追加負担分が「選定療養費」で、患者さんが負担する必要があります。
「今年10月から、医療上の理由なく先発薬を希望すると、患者さんによっては窓口負担額が1万円近く増えてしまう可能性もあります」 そう明かすのは、愛知県在住の薬剤師・山根あかりさん(仮名)。1万円近くも負担増、なんて穏やかではない。背景には、“医療費削減”を強行する厚生労働省の新制度の影響がある。 厚労省は先月、今年10月から〈薬が合わない〉など医療上の理由がある場合をのぞき、患者が後発薬(ジェネリック医薬品)ではなく先発薬を使いたいと希望した場合、両者の差額の4分の1(25%)を適用から外し、患者自身が負担する“選定療養”にすると発表した。 選定療養とは、社会保険に加入している患者が自費負担することで、保険適用外の治療を保険適用の治療と併せて受けられること。差額ベッド代などもこれにあたる。 アトピー性皮膚炎などで処方されるヒルドイドクリーム、痛み止めのモーラステープ、点眼薬のヒアレイン(ドライアイ)やルミガン(緑内障)。さらには、花粉症に欠かせないアレグラ錠やアレジオン錠、インフルエンザ薬のタミフル、胃腸薬のガスター錠など、おなじみの薬も多く、1095品目にも及ぶ。そこから身近な薬品や持病をもつ人に欠かせない薬を一部抜粋した。 先発薬を希望した場合、1円未満から数十円と“”幅は少額だが、これはあくまでも1グラムあたりや1錠あたりの値段。処方量によっては、への影響は大きいという。 「ヒルドイドクリームの場合、ごみんながアトピーで、月に1キロ処方する方もいらっしゃいます。今年10月までは、1キロ処方しても3割負担の場合、5550円の負担額ですが、10月からは約2600円増となり、合計約8150円になります」(山根さん) 先発薬を使い続ける限り、こうした負担増はずっと続くことになる。
厚生労働省は、令和6年10月1日から施行・適用する長期収載品の処方等または調剤にかかる選定療養の対象医薬品リストを作成し、公表した。 ..
問5 「長期収載品の処方等又は調剤について」の「第1 処方箋様式に関する事項」の「4 一般名処方する場合における取扱について」の(2)において「一般名処方の処方箋を保険薬局に持参した患者が長期収載品を希望した場合には、選定療養の対象となること。」とあるが、一般名処方された患者が薬局で長期収載品を希望し、薬剤師がその理由を聴取した際に、患者希望ではあるものの、患者の疾病に関し、長期収載品と後発医薬品における効能・効果等の違いがある等の医療上の理由と考えられる場合には、保険薬局の判断で従来通りの保険給付とすることは可能か。
新制度の対象となるのは、次の条件のどちらか、あるいは両方に該当する長期収載品です。
・後発医薬品の販売が開始してから5年以上が経過した長期収載品
・後発医薬品への置き換えが50%以上に達している長期収載品
ただし、以下の場合は対象外となります。
・医療上の必要性により、医師が「銘柄名処方(製薬会社の製品名を処方箋に記載して特定の薬を処方すること。後発医薬品への変更ができない)」を指示した場合
・後発医薬品を提供することが困難な場合(薬局に在庫がない場合など)
具体的には、次のような医薬品が制度の対象です。
・トラネキサム酸(トランサミン錠)
・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル(リンデロン-DP軟膏)
・フェキソフェナジン塩酸塩(アレグラ錠) など
※肺高血圧症の薬
・エポプロステノール(フローラン)
・ボセンタン(トラクリア)
対象となる医薬品の詳細は、よりご確認ください。
選定療養 · 医療クイズ · 診療報酬改定 · 服薬指導 · 薬歴 · 薬剤師のための ..
選定療養とは、保険適用外の療養を受けるときに、一定のルールのもとで保険適用の治療との併用が認められる制度です。簡単にいうと、「患者さんが追加費用を支払って選べる医療サービス」のこと。保険適用外の治療を、一部負担で受けられるのが特徴で、今回の長期収載品以外の例をあげると、入院時の個室利用(差額のベッド代)や、紹介状なしでの大病院受診の診療費などがこれにあたります。
新たに始まる長期収載品の選定療養では、先発医薬品と後発医薬品の価格差のおよそ1/4の金額が、患者さんの自己負担額に加わることになります。
冬場に入り、咳・喘息症状が続いている方が増えていることに加えて、選定療養制度 ..
問11 医療保険に加入している患者であって、かつ、国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
初診時選定療養費についてお詳しい方教えて頂けないでしょうか? 病院 ..
選定療養の対象となる医薬品を検索できます。対象外の医薬品は検索結果に表示されません。また、選定療養開始となる2024年10月1日からの患者さんの負担増加額や後発医薬品への切り替えによる負担軽減額を簡単に計算することができます。
こうした選定療養としては、例えば紹介状がなく病院を受診した際の負担や ..
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
選定療養)が導入されます。 この選定療養の対象となる長期収載品は ..
2024年10月1日から、薬に関する新しい選定療養制度が始まります。この制度は、「後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)」を患者さんが希望した場合、その費用に「選定療養費」として自己負担が発生するというものです。今回は、この新しい制度について詳しく解説していきます。
長期収載品の選定療養について | 医療法人財団報徳会 西湘病院
問12 医療保険に加入している患者であって、かつ、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
後発医薬品のある先発品(長期収載品)について、患者自らが長期収載品を選択した
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療が対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
ヒルドイド・先発品の自己負担増について|大田区大森の大木皮膚科
※外用や注射、頓服などは処方日数を1にして、全量を「1日あたりの量」へご記入ください
※厚生労働省「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」などを基に作成
※処方内容や端数処理などによって、実際の負担額と異なる場合があります。あくまで目安としてご活用ください。
例えば、皮膚科領域ですと先発品のアレグラとオーソライズド ..
(答) 【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象にならない場合】「生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬」(昭和 34 年厚生省告示第 125 号)第2に基づき、生活保護受給者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしている。
先ず、処方1と処方2は、口腔内崩壊錠と普通錠の違いはありますが、同一銘柄(アレグラ)であることから別
【選定療養対象】フェキソフェナジン塩酸塩の効果効能(アレグラのジェネリック医薬品)
[PDF] 類似薬選定のための薬剤分類(改訂第14版)について
問1 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(令和6年3月27日保医発0327第10号)において、「別表第一区分番号C200に掲げる薬剤」、「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」及び「別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」が選定療養の対象となるとされているが、入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)に対して医療機関が注射を行った場合も、長期収載品の選定療養の対象となるのか。
販売開始後一定期間を経過、あるいは切り替えが進んだ後発医薬品のある先発医薬品に
(答)長期収載品の選定療養の対象とはならない。なお、在宅自己注射を処方した場合については、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年7月12日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「疑義解釈その1」という。)問9に記載するとおり、長期収載品の選定療養の対象となる。